会則

国際高麗学会日本支部 規約

 

第1条〔目的〕

国際高麗学会日本支部(以下「日本支部」と略記)は、国際高麗学会会則に定める地域本部のひとつとして、日本におけるKorea学発展のための研究活動と、研究者の相互交流の場をつくることを目的として設置される。

 

第2条〔活動〕

前条の目的に沿って、日本支部独自に次のような活動を行う。
①    学術大会の開催
②    講演会・シンポジウムや研究会の開催
③    会報(支部通信)の発行
④    会員およびそれ以外の研究者の親睦と交流のための行事
⑤    その他、学会の趣旨に沿う行事 

 

第3条〔会員〕

<1>日本に居住する国際高麗学会の会員を以て日本支部の会員とする。Korea学研究者またはKorea学に関心を持つ者で本学会の趣旨に賛同する者は会員になることができる。
<2>会員のうち、学生会員の会費は半額免除とする。
<3>会員は日本支部の全ての行事に参加する権利をもつとともに、日本支部の総会において議決に加わる資格をもつ。

 

 第4条〔支部総会〕

日本支部会員の支部総会を開催し、日本支部の最高議決機関とする。ただし、支部総会の開催が困難なときは会長の判断で第7条に定める理事会に諮問し、理事会の決定を以て支部総会の決定にかえることができる。

 

第5条〔研究部会〕

<1>日本支部に下記の研究部会をおく。
 ①人文社会研究部会 ②科学技術研究部会
<2>研究部会に代表各1名をおき、活動の責任者とする。その責任者は日本支部会長が委託する。
<3>研究部会は、日本支部の活動の広がりに応じて、将来一層の拡充を期するものとする。

 

第6条〔役員〕

<1>日本支部に次の役員をおく。①会長1名 ②副会長1名 ③事務局長1名
<2>会長は副会長及び事務局長の補佐のもとに、日本支部の活動全体を統轄する。
<3>会長・副会長は次条に定める日本支部理事会において選出する。
<4>事務局長は会長が委託する。
<5>役員の任期は2年とするが、再選を妨げない。
<6>日本支部に顧問をおくことができる。

 

第7条〔理事会〕

日本支部の活動方針および役員決定のために、日本支部理事会をおく。
<1>理事は会員の投票によって選出する。
<2>但し、会長は理事会の承認の下で、若干名の理事を任命することができる。

 

第8条〔事務局〕
<1>日本支部の日常活動の遂行のために、事務局長の委託による事務局員を若干名おき、事務局を構成する。
<2>事務局は大阪市北区西天満4丁目5-5マーキス梅田506号におく。

 

 第9条〔財政〕
<1>日本支部の活動に必要な経費は日本に居住する学会員(日本支部会員)の会費および賛助会員の会費・寄付金収入などにより充当し、支出については事務局が執行する。
<2>年間の予算・決算については理事会において決定したうえで、本部事務局会議の了承を得るものとする。

 

第10条〔改正〕

この規約は国際高麗学会運営委員会の承認によって発効し、改正に際しても運営委員会の承認を得るものとする。ただし、運営委員会の開催予定がない場合には日本支部理事会において決定したうえで、本部事務局会議の了承をもってこれにかえることができる。

 

2007年8月15日

国際高麗学会運営委員会承認

 (付則)この規約は、日本支部第4回理事会(2011.6.5)にて改正。